外壁打診調査

外壁打診調査

特殊建築物等の定期報告制度

平成20年4月1日施行の建築基準法関連の改定により,特殊建築物やマンション等10年を経過した最初の定期報告時に落下により歩行者に危害を加えるおそれのある外壁タイル等において全面打診等が必要となりました。但し、3年以内に外壁改修若しくは全面打診等を行うことが確実である場合や別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合等は除外されます。尚、10年未満でも目視や手の届く範囲の部分打診等によりタイル等の浮きが確認された場合は、全面打診等の必要があります。

外壁打診調査方法

外壁のタイル等の劣化および損傷を調査する方法として全面的なテストハンマーによる打診と赤外線カメラによる調査方法があります。
赤外線カメラによる調査は安全で費用も安価ですが、
①壁面方位により測定に適した時間帯が異なる。
②雨の日、風の強い場合には測定が難しい。
③調査壁面と赤外線装置との間に障害物があれば測定できない等、デメリットもあります。
更に調査には、一級建築士・二級建築士及び国土交通大臣認定の建築物調査員資格者のいずれかが必要となります。
そこでカームサービス㈱では赤外線カメラ等で調査不可能なタイル等を国土交通大臣認定の建築物調査員資格者が高所の全面タイル打診をロープ作業や高所作業車を駆使し足場設置比率0%。
コスト削減に最も適した調査の実現を実現を目指します。
外壁打診調査診断 作業風景


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